成年後見制度について

成年後見制度とは

成年後見制度とは、ご高齢の方、障がいのある方が、ご自身の意思に最大限尊重しながら
安心でその人らしい自立した生活が送れるよう、財産管理、身上保護を行ってサポートしていく制度です。

だれのための制度?

成年後見制度は、
認知症の方や知的障がいのある方など、
判断する力が十分でない方をサポートするための制度です。

安心して自分らしい生活を送れるよう、必要な支援を行います。

どうしてできたの?

判断する力が低下すると、
サービスや施設を利用するための契約や、財産の管理などを
自分で行うことが難しくなる場合があります。
そのような方に代わって、契約や財産管理を行い、
安心して暮らせるようサポートするために設けられた制度です。

判断能力が低下すると、介護施設を利用するための契約などの法律行為や財産管理など、自分で行うことが困難になったり、
悪徳商法の被害にあったりと不安になったりすることがあります。
このような方のために、本人の意思を尊重しながら本人の代わりに契約をしたり、財産を管理したりして支えていきます。
成年後見制度には、任意後見制度と法定後見制度の2種類があります。

公益社団法人コスモス成年後見サポートセンター 埼玉県支部
公益社団法人コスモス成年後見サポートセンター 埼玉県支部

成年後見(保佐・補助)業務

身上保護(生活・医療・福祉面を守る)

治療・入院費等の支払い
居住の契約・更新・支払い
施設の入退所の契約・支払い
介護サービスの選定・契約・支払い
施設等の処遇監視・異議申し立て等
身元保証に関する対応

財産管理(財産を適切に管理し、保全と活用を行う)

財産(不動産・預貯金・現金等)の管理・保存・処分
年金・生活保護等の申請・受領
収入の受領及び費用の支払い
日常生活費の管理・支出
証書・印鑑等の保管と手続
相続に関すること

任意後見(生前事務委任・死後事務委任)業務

見守り

定期訪問等

生前事務委任契約、任意後見契約

財産管理、身上保護のうち代理権目録記載の事項

死後事務委任契約

死亡時の親族や知人等関係者への連絡
通夜、告別式、火葬、納骨の手配
賃貸借契約、携帯電話等、各種契約の解除手続
未受領債権、保険金等の受取手続き

役所、税務署、年金事務所等への届出、手続き
身辺整理、遺品整理、家財処分等の手配
医療費、施設利用費、公共料金、租税公課等の支払い
財産の引継ぎ

各制度の流れはこちら

法定後見制度

STEP

法定後見制度の流れ

家庭裁判所で手続き案内を受けます。申立書や医師の診断書等必要書類を用意し、家庭裁判所に提出します。※注3

STEP

調査・鑑定

家庭裁判所が、申立人・後見人候補者等に事情を尋ねたり、本人の意思を確認したりします。必要があるときは、本人の判断能力について鑑定が行われます。

STEP

審理・審判

調査や鑑定が終了すると、家庭裁判所は後見の開始の審判を出し、併せて後見人等を選任します。本人、申立人、成年後見人等に審判内容が知らされます。

STEP

登記

成年後見人等が審判書を受け取ってから2週間以内に不服申立てがなければ、審判が確定し、その内容が登記されます。本人や成年後見人等の請求により登記事項証明書が交付されます。

STEP

後見事務

家庭裁判所で指導を受けたのち、本人の財産を預かり、収入や支出を記録し、生活の維持に充てます。家庭裁判所からの求めに応じて「財産目録」と「年間収支予定」等、最初の報告書は審判確定後一ヶ月以内に提出します。※注4

STEP

後見終了

本人が亡くなったときや、本人の判断能力が回復したときには後見は終了します。家庭裁判所に終了の報告を行い、亡くなった場合には相続人に財産を引き継ぎ、家庭裁判所に後見事務終了報告書を提出します。

※注3:申立ては本人、配偶者、四親等内の親族、市区町村長などが行うことができます。

※注4:報告書は年1回、定期的に提出する必要があります。

任意後見制度

STEP

相談

判断能力が低下した場合に備え、将来、どのように生活をしたいか、財産をどのように管理してほしいかなどを、支援をお願いする人(任意後見受任者)とじっくりと話し合います。

STEP

契約

決定した内容を基に、任意後見契約を公証人の作成する公正証書で結びます。契約の内容は、法務局に登記されます。

STEP

申立て

本人の判断能力が低下した場合には、任意後見受任者は家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てをします。

STEP

後見事務

任意後見監督人が選任されると、任意後見受任者は任意後見人となり、任意後見監督人の指導を受けながら後見事務を行います。任意後見人は任意後見契約に基づき、本人の意思を尊重しながら、支援をしていきます。 ※注1

STEP

後見事務終了

本人が亡くなった場合は、任意後見契約は終了します。 また、任意後見人が病気などやむを得ない事情により、契約を解除しなければならない場合は、家庭裁判所の許可が必要です。
※注2

※注1:任意後見人には、取消権はありません。本人が悪徳商法などに巻き込まれないように、日ごろから連携を密にすることで、本人を保護しています。

※注2:任意後見人が亡くなった場合、相続や病院等の事務処理を必ず行ってもらいたい場合は、任意後見契約とは別に「死後事務委任契約」を結んでおくことができます。

適正性を維持する取組

不正防止のための業務管理

当法人では、成年後見等が責任を持って事務を行うために次のような体制を整えております

1.倫理規律に基づく活動の徹底
2.年4回の業務報告書の提出
3.任意後見契約書の事前チェック